2013-05-21 第183回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
今回も、販売証券会社の責任は大きいというふうに私は思っておりまして、欧米の、日本も含めまして、主要な金融機関であれば、販売会社には社内規制でスータビリティーチェックというものがあります。 スータビリティーチェックというのは、その商品をその投資家に売っていいかということを事前に、販売、勧誘する前に社内で検討するということなんですね。
今回も、販売証券会社の責任は大きいというふうに私は思っておりまして、欧米の、日本も含めまして、主要な金融機関であれば、販売会社には社内規制でスータビリティーチェックというものがあります。 スータビリティーチェックというのは、その商品をその投資家に売っていいかということを事前に、販売、勧誘する前に社内で検討するということなんですね。
協会への非加入業者というのが出てくるわけですけれども、実は、協会規則等を考慮して、社内規制の作成、変更で、非加入業者にもそれを遵守するようにというような監督を行うこととしているわけです。 実際問題としまして、非加入業者というのは、なかなか、協会規則やそれに対する変更事項があった場合に、その通達を切れ目なく毎回入手できるというような、必ずしもそういう状況にはないと思います。
また、金融監督庁の対応でございますが、これだけ簡単に申し上げさせていただきますが、和歌山の保険金詐欺事件を契機にいたしまして、被保険者の同意確認の強化、こういったことを措置しておりますほか、本庄事件に関連いたしまして、保険金額の妥当性の判断あるいはその確認を適正に行うために、社内できちんとした規制を行うように社内規制の見直し、業務運営体制の整備というようなことを私どもの事務ガイドラインで定めて、業界
ただ、しかしながら、今回の事案を見ますと、高額な保険契約が重複して掛けられているということは現在までの報道等でも明らかでございまして、そういうことから、金融監督庁といたしましては、一昨日、生命保険契約に係るモラルリスク、道徳的なハザードの問題でございますけれども、そうしたことを排除、抑制する観点から、保険金額の妥当性の判断、確認を適正に行うための社内規制の見直し及び業務運営体制の整備を求める事務ガイドライン
ただ、ここに書いてございますこの報告でございますが、これはその後、昭和五十年の改正におきまして証券会社の社内規制が整備されたということで、この報告義務が昭和五十年に削除されております。昭和五十年三月でございますが、昭和五十年三月以前について報告があったかどうかについては、実は少し古い話でございまして、私ども定かではございませんが、報告はほとんどなかったというふうに聞いております。
投機的な土地、株式の扱いなどについても各社でどういう社内規制をしていくか、いま真剣に討議しておるようでございますし、公害問題、住民との対話等についても議論しておりますことですし、何といっても膨大組織で各部にわたっておる商社活動でございますから、私どもは、時間をかけても下部に浸透させて、十分討議を尽くしてもらいたい、こう思っております。